以下のようなお悩みは、ございませんか?
障がい福祉サービスを開業したいが、資金確保、法人設立、指定申請、人材確保、利用者開拓と、やることが多すぎる。
既に開業しているが、現場の業務に追われ、処遇改善加算(Ⅰ)など取得可能な加算を取っていない。
いつか必ず来る実地指導に向けて、サービスの記録を万全にしておきたいが、事務作業に割く労力に限界があり、不安だ。
もし、ひとつでも該当するなら、当事務所にご相談下さい
【開業をお考えの方】 法人設立、指定申請などをご依頼いただくことにより、その他の準備に専念していただくことができます。また、行政手続きの専門家である行政書士が手続きを行うことで、準備期間を短縮し、その間にかかる人件費や家賃などの固定費を圧縮することができます。
例えば、立ち上げまでの期間を3カ月として、その間、スタッフを1人雇うよりも当事務所に依頼していただいた方が、費用が抑えられるのではないでしょうか?
【既に開業されている事業所様】 当事務所にご依頼いただくことで、新たな人材を雇うことなく、日常の申請・届出や、サービスの記録のための労力の負担を減らすことができます。
新規開業限定 月額固定料金プラン
開業準備期間から開業直後の計9カ月間について顧問契約を結んでいただくことにより、月額3.5万円の固定料金(消費税別)で、法人設立、指定申請およびコンサル業務をさせていただきます。
⇒メールでのお問い合わせ
⇒TEL:06-7493-2979
※法人設立には上記料金以外に登録免許税等の法定費用が必要です。
※設立登記は司法書士に再委託しますが、上記料金には再委託料は含まれていません。
通常料金
新規指定申請=15万円~20万円(消費税別)
処遇改善加算届出=6万円~8万円(消費税別)
法人設立
株式会社=8万円(消費税別)
合同会社=6万円(消費税別)
顧問料
月額2万円~(消費税別)
※法人設立には上記料金以外に登録免許税等の法定費用が必要です。
※設立登記は司法書士に再委託しますが、上記料金には再委託料は含まれていません。
当事務所の特徴
障がい福祉サービスの現場を学ぶため、生活介護、短期入所の事業所で現場スタッフとして関わった経験があります。そのため、行政への申請・届出など「書類の上だけのおつきあい」ではなく、福祉の現場目線で、事業者様とともに課題に向き合うことができると思います。(⇒代表プロフィール)
障がい福祉サービスの開業・運営のサポートは、是非、当事務所にご相談下さい。
⇒メールでのお問い合わせ
⇒TEL:06-7493-2979
障がい者グループホームとは?
当事務所では、障がい福祉サービスの中でも、現状では数が不足している障がい者グループホーム(共同生活援助)に力を入れていきたいと考えています。障がい者グループホームとは、障がいを持った方が、世話人等の支援を受けながら、地域の集合住宅、一戸建て住宅で複数人で共同生活をする居住の場です。「障害者総合支援法」により利用できる障がい福祉サービスです。
障害支援区分に関わらず利用可能で、利用者の方は、日中は、就労先や生活介護などの他の障がい福祉サービスで過ごし、グループホームでは主に夜間に入浴、食事、排せつなど、日常生活に必要な支援を受けます。(平成30年度には、日中にも支援を行うタイプが新設されています)
30分圏内であれば、複数の住居をまとめて一つの事業所として運営することができ、一つの事業所の利用定員は4人以上です。また、各住居の利用定員は2人以上で、原則10人以下です。
グループホームは、障がい者が高齢化する中で、親亡き後の居住の場として、あるいは支援を受けながら地域で一人暮らしをしたい障がい者の方の住まいとして、今後、ニーズは高まると考えられます。
障がい者グループホームの指定要件
1、法人格
他の障がい福祉サービスと同様に、法人格が必要です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などが一般的です。なお、定款には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」と記載する必要があります。既に法人格をお持ちの場合で、同様の文言が入っていない場合は、変更の登記をする必要があります。
2、人的要件
事業所の規模やタイプ、受け入れる利用者の障害支援区分によってスタッフの配置数は異なりますが、ごく簡単に説明すると下記のスタッフが少なくとも各1名以上必要です。
【管理者】常勤
運営管理責任者で、従業員及び業務の一元的管理、従業員の指揮命令を行う。
(管理上支障がない場合、他の職種との兼務可)
【サービス管理責任者】非常勤可
個別支援計画の作成、日中活動の場との調整連絡を行う。
【世話人】
個別支援計画に基づき、食事や入浴の準備、所持金の管理、日常生活の相談支援を行う。
【生活支援員】
障害支援区分3以上の利用者を受け入れる場合に配置が必要。食事や入浴、排せつ等の介護を行う。
※【世話人】と【生活支援員】については、日中支援型(⇒夜間だけでなく昼間にも支援を行う)の場合、いずれかの職種で常勤1人を配置する必要がありますが、それ以外は非常勤のスタッフ複数人で勤務シフトを組むことで、配置基準をクリアできます。
チェックポイント
職種の中でもサービス管理責任者は、資格と実務経験、それに研修の受講が必要で、他の職種と比べて人材の確保が難しくなっています。
資格と実務経験の代表例は「ヘルパー2級を持っていて、障がい福祉サービスでの実務経験が5年以上かつ900日以上」などです。資格と実務経験を満たす方は、相当数おられると思います。
問題は、研修の受講です。2019年4月以降、「相談支援従事者研修」と「サービス管理責任者研修」を就任前に両方とも修了しておかなければならなくなっています。(それ以前は、就任後に研修を受講することも認められていました)
大阪府の場合、研修は府から指定を受けた3つの研修事業者が行っていますが、既存の事業所でサービス管理責任者が辞めるなどして欠員があるところや、事業所の増設等で当該年度内に新たなサービス管理責任者の配置が確実なところに、優先的に研修の枠が割り当てられるため、新設の法人が事業所を開設する場合、資格と実務経験を満たす候補者がいたとしても、研修を受講することは、大変困難です。
ただ、サービス管理責任者は非常勤でもOKです。研修受講済みの人材が身近におらず、求人等でも確保が難しい場合、既存の事業所にサービス管理責任者として配置されている方に、非常勤で来てもらうのも現実的な解決策です。
【その他】
医療機関との提携も必要です。
3、設備
【立地場所】
入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地または住宅地と同じ程度に地域住民と交流できる場所であること。
【居室】
ひとり1室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き7.43平方メートル以上とすること。
【その他】
台所、トイレ、浴室など日常生活を送る上で必要な設備のほか、食堂・ダイニング等、交流スペースを確保すること。
指定申請の流れ
事前協議
障がい者グループホームの指定申請には、まず指定権者の自治体と事前協議が必要です。例えば大阪市では、新規の場合、事業開始の2、3カ月前を目安として事前協議を予約する必要があります。
その後は以下のような流れになります。
事前協議当日 事前協議の必要書類を提出
↓
本申請の予約 月1回の指定日に合わせて申請受付期間が決まっています。
↓
本申請当日 申請書類一式を提出
↓
指定時研修、指定書の交付
ご参考までに、以下、大阪市のホームページのリンクです。
・事前協議について
・新規申請の手続きについて
・提出書類一覧表
消防法、建築基準法
上記の指定申請をする際には、施設を開設しようとする物件が消防法などの基準を満たしているかどうか、管轄の消防署にOKをもらわなければなりません。障がい者グループホームでは、物件の規模によって、「消火器」、「自動火災報知機」、「誘導灯」、「スプリンクラー」などが必要になります。例えば、物件を契約した後に、消防署から「スプリンクラーを設置しなければならない物件です」などと指摘された場合、想定していなかった工事費用を負担することになったり、工事期間のために開業が遅れて余分な家賃を支払うことになったり、最悪の場合、物件探しをやり直すことにもなりかねません。物件を決めてしまう前に、まずは管轄の消防署に事前相談をする必要があります。
なお、障がい者グループホームは、建築基準法上は「寄宿舎」の扱いになります。ただ、大阪府内では、障がい者グループホームの数が不足していることから、既存の一戸建てを転用した場合で一定の安全性が確保されていれば、「寄宿舎」ではなく「一戸建て」扱いとし、階段や廊下の幅、防火間仕切りの要件などが緩和されています。
手続き、結構、大変ですよね?
障がい福祉サービスの事業所は、人手不足のところが多く、特に小規模の施設では、現場での様々な業務に追われながら役所に対する複雑な手続きを行う必要があり、大変なご苦労があるのではないでしょうか?これから新規で事業を開始される方は、なおさらです。
そこで、煩わしい手続きは、行政手続きのプロである行政書士にお任せください。
料 金
【新規開業限定 月額固定料金プラン】
開業準備期間から開業直後の計9カ月間について顧問契約を結んでいただくことにより、月額3.5万円の固定料金(消費税別)で、法人設立、指定申請およびコンサル業務をさせていただきます。
当プランをご利用いただくことで、何かと物入りな開業準備期間から開業直後のまとまった出費を抑えることができます。
【通常料金】
申請・届出
新規指定申請=15万円~20万円(消費税別)
処遇改善加算届出=6万円~8万円(消費税別)
法人設立
株式会社=8万円(消費税別)
合同会社=6万円(消費税別)
顧問料
月額2万円~(消費税別)
※法人設立には上記料金以外に登録免許税等の法定費用が必要です。
※設立登記は司法書士に再委託しますが、上記料金には再委託料は含まれていません。
無料で出張相談いたします
当事務所は、大阪市北区にありますが、基本的に訪問で営業させていただいております。大阪市とその周辺については、無料で出張相談をさせていただきます。グループホームをはじめ障がい福祉サービスの開設・運営や処遇改善加算等の取得など、お気軽にお問い合わせください。
⇒TEL:06-7493-2979
夕方6時以降や土日の相談にも対応しています
お仕事の都合で日中の時間がとれない等の理由で、夕方6時以降や土日のご相談を希望される場合は、可能な限り対応させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。