就業規則がない事業所で処遇改善加算(Ⅰ)は取れるのか?
処遇改善加算の(Ⅰ)を取得するには、キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全てを満たす必要があります。このうちキャリアパス要件ⅠとⅢを満たすには、就業規則や賃金規定を整備しなければなりません。
しかし、就業規則の労基署への届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用している事業場なので、小規模な福祉施設では、就業規則や賃金規定が未整備の場合もあるでしょう。では、そのような場合、処遇改善加算の(Ⅰ)は、取得できないのでしょうか?
キャリアパス表と労働条件通知書で代用可能な場合も
指定権者によって異なる可能性はありますが、大阪市の場合、就業規則や賃金規定の代わりに、キャリアパス表と労働条件通知書を整備することで、処遇改善加算(Ⅰ)を取ることが可能です。
キャリアパス表と労働条件通知書で、「職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系」、「経験や資格に応じて昇給する仕組」などが確認できれば、キャリアパス要件ⅠとⅢを満たしていると認められます。就業規則や賃金規定を一から整備する労力を考えると、小規模な福祉施設では現実的な方法といえます。
就業規則・賃金規定がない場合もお気軽にご相談ください
就業規則・賃金規定が未整備の場合も処遇改善加算(Ⅰ)を取得できる可能性があります。
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